国庫帰属制度について
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります。
これは、相続や遺贈により土地の所有権を取得した者が、当該土地を不要とし又はその管理が困難な場合、当該土地を国庫に帰属させる(国に所有権を移転する)制度です。
当該制度の内容及びメリット
・相続した土地の利用予定がない、その管理から解放されたい等の場合に、当該土地の処分を可能にする。
・相続した土地が放置されて管理不全状態になったり、将来、所有者不明土地になることを予防する。
要件
・相続や遺贈で取得した土地であること
・相続開始日から3年以内の申請であること
・他の相続人や遺贈人の同意を得ていること
・土地の状態等が一定の要件を満たすこと
この制度の詳細は法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)を参照ください。